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AGA治療は医療費控除を受けられる?

 

自由診療にあたるAGA治療は健康保険が適用されないほか、医療費控除も受けられません。ただし、AGA治療は原則として医療費控除の適応ではありませんが、場合によっては適応になる場合もあるようです。適応になるかは税務署に確認してください。 日本国内では、自分自身や家計を共にする家族のために治療費を支払い、それが一定額を超えると所得控除を受けられます。これがいわゆる医療費控除制度です。今回はAGA治療にも関係してくる、医療費控除制度の内容についてご紹介します。

医療費控除制度とは?

照島雅之 医師
Dクリニック福岡
照島雅之先生

年間の医療費が一定額を超えた場合のみ所得控除を受けられる制度のことです。

医療費控除制度は、その年の1月1日から12月31日までの間における医療費が一定額を超えた場合にのみ適用される制度です。実際に支払った額をベースとして、一定額の所得控除を受けられます。

その要件は主に2つ、「納税者本人または生計を共にする家族のために支払った医療費」であること、そして「期間中に支払いを済ませている」ことです。未払いの医療費は含まれず、あくまでも支払った金額が医療費控除の対象となります。

この医療費控除を受けるためには、医療費控除に関する事項や、その他の必要事項を記載した確定申告書を所轄の税務署に提出しなければなりません。もちろん、電子申告での手続きも可能となっています。 医療費控除の対象となる金額の計算式は以下の通りです。なお、控除される金額は最高200万円までとなっています。

【実際に支払った医療費の合計額】-【保険などによって補填される金額】-【10万円(その年の総所得金額が200万円未満の場合、総所得金額の5%)】

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AGA治療には健康保険も適用されない?

照島雅之 医師
Dクリニック福岡
照島雅之先生

AGAや薄毛の治療は自由診療にあたりますので健康保険が適用されません。

AGA治療は厚生労働省が定めた医療保険の適用される治療に含まれていません。そのため、基本的には自由診療となり、健康保険が適用されないのです。AGAや薄毛の治療に健康保険が適用されない理由は医療費控除と同様で、命に関わる治療として認められておらず、美容整形と同じ分類にされています。

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自由診療とは?

厚生労働省により保険適用外にあたる診療を「自由診療」といいます。

AGA治療は厚生労働省が定めた医療保険の適用される治療に含まれていません。そのため、基本的には自由診療となり、健康保険が適用されないのです。AGAや薄毛の治療に健康保険が適用されない理由は医療費控除と同様で、命に関わる治療として認められておらず、美容整形と同じ分類にされています。

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